デジタル改革で八潮を豊かに

皇室典範等の一部を改正する法律の成立にあたって

令和八年(二〇二六年)七月

本年、「皇室典範等の一部を改正する法律」が国会において可決・成立した。皇族数の確保をめぐり、戦後初めて皇室典範の実質的な改正が行われたことは、歴史的な節目である。私たちは、この改正の一部を評価しつつも、我が国の国体の根幹に関わる重大な懸念を、ここに表明する。

一、旧宮家の男系男子の復帰(第二案)を支持する

本法に盛り込まれた、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える道(第二案)を、私たちは全面的に支持し、歓迎する。

神武天皇以来、我が国の皇統は一貫して男系によって受け継がれてきた。直系が絶えかけたときも、傍系の男系がこれを支えた。継体天皇は応神天皇の五世孫として迎えられ、光格天皇は閑院宮家から養子として皇統を継がれた。旧十一宮家は、昭和二十二年、GHQの圧力によって皇籍を離れたが、その男系の血筋が絶えたわけではない。これを養子の制度によって皇室にお戻しすることは、我が国の歴史と伝統に沿った、最も筋の通った継承の安定策である。

しかしながら、成立した制度には、養子となった御本人に皇位継承資格を認めず、その子孫にのみ資格を認めるなどの条件が付された。私たちは、こうした条件が制度の実効性を過度に狭めることのないよう、運用の充実を強く求めるものである。

二、女性皇族の身分保持(第一案)に深い懸念を表明する

一方、本法には、性質を全く異にする第一案――女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案――が併せて盛り込まれた。私たちは、この点に重大な懸念を抱く。

この制度の下では、女性皇族の配偶者およびお子様は皇族とはならない。しかし、身分を保持された女性皇族にお子様が生まれれば、将来、「天皇の血を引くお子様に継承資格がないのはおかしい」との世論が起こされ、女系継承を認めよという圧力が高まりかねない。過去に八方十代の女性天皇がおられたが、そのすべてが父方に天皇の血を引く男系であり、女系天皇は歴史上ただの一度も存在しない。第一案は、この二千年の一線を将来にわたって危うくする「静かな時限爆弾」となり得る。

性質の異なる二つの案が一体の法案として提出され、賛否を個別に問えぬ形とされたことについても、私たちは強く遺憾の意を表する。

三、先人の言葉に立ち返る

故・安倍晋三元内閣総理大臣は、かつてこう述べられた。「二千年続いてきた男系男子の制度を、私たちの浅はかな知恵で変えていいのか、ということに対しては謙虚でなければならない」「二千年にわたり紡いできたタペストリーの真ん中の糸は、皇室だと思う。この糸が抜かれれば、日本はバラバラになる」と。

皇室は、理性や合理主義のみで測れるものではない。二千年にわたり、ただひたすらに国民の安寧と幸せを祈り続けてこられた、日本の伝統と文化そのものである。私たちは、この重みの前に、まず謙虚でなければならない。

四、私たちの立場と、これからの課題

今回の法案成立は、決してゴールではない。それは、皇統を守る戦いの新たな通過点である。私たちは、次の三点を求め、これからも声を上げ続ける。

一つ、第一案がはらむ女系継承への危険を、可能な限り低減すること。

二つ、第二案――旧宮家の男系男子の復帰――が、条件に縛られて空文とならぬよう、その実効性を確実に担保すること。

三つ、皇統に属する男系男子の速やかな皇籍復帰に向け、具体的な検討を政府に求めること。

先人が神武天皇以来、二千年にわたって守り継いでこられた男系の一系は、日本という国そのものである。この揺るぎなき糸を、私たちの世代で断ってはならない。三十年後、五十年後の歴史の審判に耐えうる決断を、私たちは求める。

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