寄付していただくにあたり、大変恐縮ですが、以下の誓約書を遵守していただく必要があります。
献金者誓約書
私は、永井まさあき(以下「甲」という)への個人献金を行うにあたり、以下の事項を誓約します。
第1条(適法な献金であることの誓約)
- 私の献金は、日本国の法律に従い、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に違反しないものであることを誓約します。
- 私の献金は、自己の資産または適法に得た収入から支出するものであり、第三者からの資金提供や名義貸しによるものではありません。(政治資金規正法22条の5、公職選挙法199条の2)
- 私は、日本国籍を有する個人であり、外国人または外国法人、外国政府、外国資本が1/2以上を占める法人からの資金提供を受けて献金するものではありません。(政治資金規正法22条の5)
- 私の献金は、1年間の個人献金が、1,500万円(政党)または年間150万円(政治資金管理団体)を超えない範囲で行います。(政治資金規正法21条の3)
第2条(公職選挙法・政治資金規正法の遵守)
- 私は、甲に対し、寄付に伴う見返りや特別な便宜の提供を要求しません。(公職選挙法199条、政治資金規正法25条)
- 私は、寄付の見返りとして、公的な地位、契約、利益供与等を求めず、甲がこのような利益供与を行うことを期待しません。
- 私は、他者の名義を利用して寄付を行わず、また、第三者に依頼されて代理で献金することもありません。(政治資金規正法22条の5、公職選挙法199条の2)
- 私は、1回5万円を超える献金を行う場合、氏名、住所、職業等の必要事項を正確に提供し、虚偽の申告をしません。(政治資金規正法12条、22条の6)
第3条(情報提供の同意)
- 私は、政治資金規正法に基づき、必要に応じて甲の政治団体が所轄官庁や関係機関に対し、献金者情報を報告することに同意します。(政治資金規正法12条)
- 私の寄付が政治資金収支報告書に記載される場合、法律に基づく範囲内で公表されることを了承します。(政治資金規正法12条、22条の6)
第4条(違反時の対応)
- 私が本誓約に違反し、または違反の疑いが生じた場合、甲は私の献金を返還することができるものとし、必要に応じて所轄官庁または関係機関に報告することに同意します。
- 私の献金が違法なものであると認められた場合、甲に対していかなる法的責任も追及しません。