現行の憲法9条では、我が国にミサイルが飛んできたり、北海道や沖縄が侵攻されても、ほぼ何もできません。日本人が大量に殺されて、土地や財産が奪われても、泣き寝入りです。そこで改正案は、「戦争はしないが、我が国と国民を守る」ことを可能にするとともに、存在意義があいまいだった自衛隊を「自衛軍」として認め、国や国民を守る役割を明確にしました。内閣が自衛軍を使って暴走しないよう、国会による承認を義務化して歯止めもかけています。
改正案
9条(平和主義の基本原則)
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
変更なし
②前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
現行の「戦力不保持」(9条2項)を削除し、自衛のための武力行使を可能にするための変更です。戦争をするための武力ではありません。
9条の2(自衛軍の法的地位)
①我が国の主権と独立を維持し、領域を保全し、国民の生命・身体・財産の安全を確保するために、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛軍を保持する。
現在の自衛隊は憲法にない存在で、自衛隊が違憲だという人もいます。これを解消するため、憲法で軍隊としての地位を認め、国家安全保障戦略にもとづき存在目的を明記しました。この改正案により、国民や国を守る仕事を胸を張ってできるようになります。
②自衛軍の武力は、国際法を遵守しつつ、我が国への武力攻撃の防御、領土・領海・領空への侵略に対する防衛及び奪還、在外邦人保護及び国連集団安全保障のためにのみ使用される。
自衛軍の武力行使の範囲を次の4つに限定しています。報復攻撃をせず、専守防衛を維持します。
- 武力攻撃の防御(迎撃など)
- 領土・領海・領空への侵略に対する防衛及び奪還
- 在外邦人保護(海外での邦人救出)
- 国連集団安全保障(国連PKOなど)
③前項の武力行使は、原則として事前に国会の承認を得なければならない。ただし、第9条の3に定める緊急事態の場合は、その定めるところによる。
国会が事前にOKを出すルールなので、内閣が暴走して勝手に戦争するようなことにはなりません。ただし、侵略や災害、サイバー攻撃みたいな緊急事態が起きたら、内閣がすぐ自衛軍を動かせます。武力を使う場合と使わない場合の両方をカバーし、国会が後でチェックします。緊急事態については第9条の3で定義します。
9条の3(緊急事態対応)
①第9条の2第2項に定める任務に関わる緊急事態、又は自然災害、サイバー攻撃、大規模テロその他の非武力による重大な危機により、国民の生命・身体・財産の安全又は国家の基本機能が脅かされる場合、内閣は自衛軍及び関係機関に対し、次の措置を講じることができる。
例えばミサイルが飛んできたり、北海道や沖縄が他国から攻撃を受けて占領されようとしたり、東日本大震災のような災害が起きたりした場合、内閣が即座に対応できるようにします。まず国民を守って、後でちゃんと国会が確認するという流れにして、スピードと責任を両立させました。
(1) 国際法に基づく自衛の範囲内で、必要最小限の武力により、我が国の領域を保全し、国民の生命・身体・財産の安全を確保すること。
(2) 武力を伴わない活動により、国民の保護、国家機能の維持及び復旧を図ること。
②前項の措置は、直ちに開始し、開始後24時間以内に国会に報告し、可能な限り速やかに国会の承認を得なければならない。承認が得られない場合、措置は直ちに中止される。ただし、事態が継続中の場合は、国会の承認が得られるまで、最大30日間暫定的に継続できる。国会が解散中又は招集不能な場合は、事態収束後速やかに新たな国会で承認を求める。
内閣にできるのはあくまで暫定的対応であり、武力行使の決定権は国会にあることを明確にすることで、内閣権限を統制しています。30日ルールもあるので、内閣がやりすぎないよう歯止めもかけています。
参考:現行の条文
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
参考:自民党案
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二(国防軍)
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。